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大阪のコモン司法書士事務所に財産と権利を守っていただきました!

大阪府大阪市、コモン司法書士事務所、代表司法書士 城田真平先生
(コモン司法書士事務所、代表司法書士 城田真平先生にブログ掲載許可をいただいております。)
おでかけぶろぐ管理人lago
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大阪市にあるCOMMON司法書士事務所。私は登記でお世話になりましたが、他にも幅広く対応されていますので、ご紹介していきましょう。

【コモン司法書士事務所について】

一般家庭から会社までカバーされており、財産と権利を守るため様々な対応をされている司法書士事務所。起業の支援から不動産や金融資産の相続、事業継承、財産管理などサポートされています。

【財産と権利を守る登記の事例】

次に私の事例ですが、実家の隣に住んでおられた方が、その土地・建物を売却するため土地家屋調査士に依頼して境界プレート・鋲を設置。

その後、隣の土地・建物を購入した方が、境界プレート・鋲が付いており、境界の合意書も取り交わしているのにも関わらず、土地家屋調査士に依頼して筆界特定制度を強行してこられました。お隣の土地・建物を購入した方は「以前は長屋であり、柱を共有していたのだから、柱の真ん中が境界だ」と主張。言っている事はわかりますが、境界プレートが付いているところまでしか買われてないのと、お隣は建替えています当方の建物は一度も建替えていません

筆界特定制度によって境界プレートの隣に付けられた筆界に対し所有権確認訴訟
筆界特定制度後、境界プレートの右には当方に無断で被告夫婦立会いの下、印が付けられた。

ですが、筆界特定後、お隣が依頼した土地家屋調査士が当方に声をかけることなく赤い印を入れました。当方がお世話になった土地家屋調査士の先生によると、柱どころか完全に当方の家の中を筆界が通っていることになるとのことでした。当方は建物を一度も建替えたことがないのに。何故なのか、、、

筆界特定制度後の所有権確認訴訟によって改めて取り付けられた境界プレート
境界方向を示す方向プレートではなく、矢印の先が境界点を示す「矢印金属標」に再設置。ただ、隣人が見て「方向」と言うので菱形に設置することに。

そこで弁護士の先生に相談し、やむを得ず所有権確認訴訟へ。裁判は2年に及びましたが結果、当方の主張が認められコモン司法書士事務所さんで登記いただき、土地を取り戻すことができました。財産と権利を守ることができ感謝しています

【コモン司法書士事務所に多い相談内容】

様々な相談にのっておられるコモン司法書士事務所さんですが、特に多い相談内容です。

相続対策財産の承継や、相続税の節約などの相談
起業・設立会社の設立による節税や資産運用の相談
空き家対策相続手続きや処分についてなどの相談

【コモン司法書士事務所 基本情報】

住所大阪府大阪市中央区谷町9-2-27 谷九ビル503
電話06-6711-0309
HP公式ホームページ
※情報が変わる場合がございますのでHP等でご確認ください。

【地図】

【まとめ】

財産と権利を守るため様々な対応をされている司法書士事務所で、私の場合は土地を守ることができました。最後までご覧いただきありがとうございます。下記に関連情報がございますのでご参考いただけますと幸いです。

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